アユタヤWPRの買い取り保証は有効か?
アユタヤの不動産WPRですが当時の販売では3年後以降の買い取り保証という触れ込みでした。そしてそこから3年以内。
タイの弁護士に聞いてみましたが、Ao1という日本でいう建築許可書から始まり、Ao6という建築完了許可証まで出ていてはじめて成り立つということだそうです
そのAo6が出ていないということはまだ建物自体が存在していない(実際に見てきたのであるのですが)というのと同じ。
となると、自分が賃借権で申し込みをした分に関しては、あくまでも覚書。これが契約書に変わらないと有効にはならないと。
で、せっかくなのでタイオフィスに行ってきましたが、明かりはついているもののだれも出てこない。ということで、メール。
結論としては、買い取り保証は実行の見込み。
当然、当時の覚書があり、その原本を持って来ることが前提。(また、タイに行くんか?)
その覚書がタイ法で有効かどうか?
金利、登記費用などは一切返却されず、手付金も返却されない。あくまでも物件価格の元本。
返済方法は今は未定。
契約書はもし有効であればそれに納得がこちらをしてサインをしなければ、破棄されて終わり。
それがタイの法律だそうです。
異論があればタイで訴訟だそうですが、集団は基本やらず、個別訴訟になるそうです。
2回まで裁判キャンセルを双方することができるということは、返金訴訟となった場合には3~5年は覚悟したほうがいい。
もし、支払いをその間しなかった場合には裁判の結果を待たずに没収というまさにアリ地獄。
これがインハウスローンの実体化と。。。